エンジニアリングレポート・遵法性調査・耐震診断、増築・改修の建築確認は、J建築検査センター(JAIC)へ

検査後の対応に関するお知らせ

平素より、格別のご高配を賜り、御礼申し上げます。

さて、弊社では日頃よりお客様への安心・安全の提供を目指し、建築基準法第18条の3及び平成19年6月20日国土交通省告示第835号「確認審査等に関する指針」に基づいた適切な確認検査業務を心掛けております。

現在の社会情勢では企業に対してより一層高いコンプライアンスが求められており、弊社としても改めて同告示に沿った適正な業務実施のため、現場検査後の処理について令和3年10月18日検査実施分より下記の通り実施致します。

なお既に検査を実施し、是正期限を超えて不備が解消されていない案件につきましては、順次通知書の発行をさせて頂きます。

<中間検査>

・中間検査で不備事項(書類・現場)がある場合、是正期限の目安を2週間とさせて頂きます。(1か月経過後、是正期限を1週間まで短縮します)

・期限を超えて不備が解消されない場合、「中間検査合格証を交付できない旨の通知書」を交付しますので再度検査となります。

<完了検査>

・完了検査で不備事項(書類・現場)がある場合も中間検査同様、是正期限の目安を2週間とさせて頂きます。(1か月経過後、是正期限を1週間まで短縮します)

・期限を超えて不備が解消されない場合、同告示に基づき「検査済証を交付できない旨の通知書」(期限付き)を交付し、是正期限を延長致します。同通知書を交付することでお客様からも、不備の内容・是正期限が明確になるように致します。
・通知書交付後の是正については、追加説明書の提出を求めます。
(追加説明書を提出する場合は弊社確認検査手数料規程に基づき、計画変更手数料と同額の手数料が発生致します)

法令に基づいた適正な業務を実施することで、お客様に更なる安心・安全を提供できるよう会社一丸となって取り組んで参ります。

また中間検査合格証及び検査済証のスムーズな交付に努めて参ります。

皆様のご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。