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建築物エネルギー消費性能適合判定業務 開始のご案内

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」による規制措置が平成29年4月1日から施行されます。
弊社は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣登録 第7号)」として、適合性判定業務を行ってまいります。

1. 業務内容

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

2.業務区域

日本全域

3.業務範囲

法 第41条 第1項 第1号の(1)から(3)までに定める特定建築物

4.業務開始日

平成29年4月1日

5.料金

適合性判定料金表に掲載

6.お問い合せ先

お問い合せは、本社 確認検査部、省エネ適判部までご連絡ください。