令和4年10月1日施行の都市の低炭素化の促進に関する法律等の改正に伴い、10月1日以降に認定申請を行う際は、改正後の基準で低炭素認定建築物の認定申請が必要となります。
改正に伴い、現行基準での認定申請は9月30日までに所管行政庁へ認定申請する必要があることから、現行基準での技術的審査を受付する期限を下記の通りとさせていただきます。
技術的審査の依頼をされる場合は、十分な余裕をもって申請をいただきます様、よろしくお願いいたします。
現行基準のでの申請期限:2022年9月9日(金)営業時間内到着分まで
オンライン申請(JAICポータル)、書面提出による申請
新基準での受付は、改正に対応したエネルギー消費性能計算プログラムの正式利用開始並びに、技術的審査依頼書などの様式等の整備が完了次第開始いたします。
(参考PDF)低炭素建築物の認定基準の見直し