・不適合箇所等が確認された場合、既存不適格ではないため、特定行政庁と協議の上、是正等の対応を行う必要があります。
・不適格箇所の是正工事が完了した後、確認申請の提出、増築用途変更の工事着工が可能になります。
・既存建築物の増築等の確認申請時に必要な「既存不適格調書」に添付する資料の一部にガイドライン調査報告書を提出することで確認申請が可能です。
ガイドライン調査について
- ガイドライン調査は、以下に該当する建築物の調査です。
- 検査済証がない物件。(検査済証の取得履歴がない建築物)
- 検査済取得後に増改築があり、現況の適法状態を知りたい。
- 不動産を担保に融資を受けたいが、金融機関から建物の遵法性を問われて受けられない。
など。
※ ガイドライン調査は、主に建設当時の設計図書及び現地調査を基に建築基準法の適法性に関して調査するものです。
調査対象建築物の建築場所、敷地、建築物等の状況及び建築工事等を踏まえ、 建築基準法の主な集団規定(容積率制限、建ぺい率制限、高さ制限等)及び主な単体規定(防火、避難規定等)の適法性について、目視及び計測等により現行法に基づき調査いたします。
- 調査項目について
- 建築時点の法適合状況を図面上で調査 (図上調査)
- 図上調査を行った提出図書と現地の照合 (現地調査)
調査にあたり
- 御見積書の依頼時に、以下の情報をご提示ください。
- 所在地・敷地面積・延べ床面積・構造規模・用途・竣工年月日
- 調査の目的・掲示書類の整備状況 (確認関係設計図書等)
- 報告書希望日 (現地調査予定日・ドラフト版掲示の期日)
- 現地調査予定日の3か月前までに以下の資料をご提示ください。
- 確認申請書(変更申請があれば変更申請書を含む)
- 検査済証の写し(検査済証を紛失している場合は、台帳記載事項証明書)
- 確認図(確認申請副本)、竣工図(増改築時の図面を含む)
- 消防設備等に関する書類
- その他調査に参考となる資料(実測図、地盤調査書、各種定期報告書等)
既存建築物の増築等の確認申請が必要な場合に、確認申請の提出書類の「既存不適格調書」に添付する資料の一部に「ガイドライン調査報告書」を添付することで、増築や用途変更などの確認申請が可能です。
注意事項
- 現地調査では原則として、管理会社等の立会いが必要となります。
- 屋上・機械室等、通常は施錠されている部屋に立ち入る必要があり、立ち入れない場合は次工程の手続きの根拠となる適切な調査ができない為、依頼を受け付けない場合があります。
- テナントが入居している区画などについては、許可が必要な場合、依頼者が予めスケジュール調整頂けますようお願い致します。
- 調査時に建築基準法に不適合な箇所等が確認された場合、既存不適格に該当しないない為、依頼者は特定行政庁と是正方法等を協議の上、建築物を建築当時の適法な状態に戻す是正工事等の対応を行う必要があります。
- 不適合箇所の是正工事が完了した後
確認申請の提出 → 受付・審査 → 確認済証の交付 → 増築、用途変更等の工事着工 - 既存不適格とは、確認済証が交付され検査済証の交付された建築物で、検査済証交付時点から増改築等の変更履歴はないが、建築基準法や条例が改正されたことにより、現行の建築基準法等に適合しない建築物。
- 不適合箇所の是正工事が完了した後
- ガイドライン調査を行った結果、法適合状況を確認できない、又は著しい劣化事象のあることが判明した場合、調査者はその内容を報告書に記載するとともに依頼者へ報告することで依頼業務終了となります。
業務区域 | 日本全域
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県) |
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対象建築物 | すべての建築物 |