中間検査 必要書類
建設地が大阪府以外の検査必要書類リンクをご確認ください。
建設地が大阪府の検査必要書類リンクと、西日本の建設地の追加提出書類リンクを提出してください。
JAICポータルで現場検査日時の予約後、検査申請書および委任状を提出いただくことで検査日が確定します。
申請書等のフォーマットは下部の「書類ダウンロード」メニューよりダウンロードしてください。
直前の確認又は直前の中間検査を受けた日以降において、建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更がある場合、軽微変更報告書を中間検査申請書に添付し提出してください。変更内容が計画変更の場合、当該検査を受付することはできません。
基準法の中間検査について
建築基準法の中間検査では一般的に以下の検査を実施します。
- 申請書などの提出書類検査
- 工事監理者および工事施工者からの施工結果報告書等による書類検査
- 敷地の状況、建築物の外観・形状・寸法、仕様材料の品質の書類検査
- 地盤・基礎・躯体等の構造の品質に関する書類検査
- 確認申請図書「構造図」と工事中の建築物の整合性を目視検査
- 建設地の建築基準法に基づく条例の適合状況を目視検査
などの項目を現場検査行います。
同時検査
建築基準法の中間検査と同時期にその他の検査がある場合、同時に検査が可能です。
予約で受付した検査業務以外の検査は行いませんので、検査予約忘れがない様ご注意ください。