計画変更・軽微変更・各種変更届
確認済証交付後、完了検査を行っていない物件で、建築物の計画変更・軽微な変更・当該物件の関係者情報の変更があった場合提出が必要となります。
電子申請で提出可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
〈計画変更申請手続き〉
計画変更申請は確認済証の交付を受けた建築物の建築計画を変更する際に、変更部分の着工前に計画変更申請の提出し再度確認済証の交付を行った後、変更部分の着工となります。
計画変更フローおよび手続きにかかる期間は確認申請と同期間となりますので、検査日程を考慮し計画的な提出をお願いいたします。
〈軽微変更報告書〉
軽微変更報告書は確認済証の交付を受けた建築物の建築計画を変更する際に、中間検査・完了検査の提出書類として、建築基準法施行規則第3条の2で定められた計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更に該当することを報告する必要があります。
建築物等の変更部分が下記の各号いづれかに該当すること証する変更前・変更後の図書を軽微変更報告書に添えて提出をお願いします。
ただし、建築物等の変更部分が下記の各号いづれかに該当し、当該変更及び当該変更に伴い付随的に生じる変更が他の号に該当しない場合であっても、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであれば、「軽微な変更」の対象となります。
国土交通省リンク:軽微な変更の対象の明確化
国土交通省リンク:軽微な変更の対象となる具体事例
上記リンクに記載されていますが、下記各号に該当しない変更や、当該変更及び当該変更に伴い付随的に生じる変更が、天空率・日影・各種検証法・全体架構の再検討を要する場合は、高度な計算が必要で適合することが明らかではない為、計画変更申請の手続きが必要となります。
■建築基準法施行規則3条の2 抜粋 (詳細は 施行規則 本文リンク を参照下さい)
第一号 道路幅員・接道長さの変更
第二号 敷地面積の増加
第三号 高さの減少
第四号 階数の減少
第五号 建築面積の減少
第六号 床面積の合計の減少
第七号 類似の用途への用途変更
第八号 基礎杭、二次部材の位置の変更
第九号 構造耐力上主要な部分の材料・構造の変更
第十号 構造耐力上主要な部分以外の部分の材料・構造の変更
第十一号 天井の材料、構造、位置の変更
第十二号 建築物の材料、構造の変更
第十三号 井戸の位置の変更
第十四号 開口部の位置、大きさの変更
第十五号 建築設備の材料、位置、能力の変更
第十六号 H28国交告1438で定める建築基準関係規定(建築基準法施行令第9条)、バリアフリー法、都市緑地法、建築物省エネ法の手続きの変更に係る変更で、建築基準法令の規定に係る変更を伴わない変更
(十六号の参考例)
・ 駐車場法の規定に基づく駐車台数のみに係る変更
・ バリアフリー法の規定に基づく敷地内通路の傾斜路の勾配のみに係る変更
・ 建築物省エネ法の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に影響する太陽光パネルの設置角度のみに係る変更
〈各種変更届〉
完了検査の検査済証交付前の建築物で申請書に記載されている情報の変更・追加・誤記訂正がある場合、提出をお願いします。
完了検査の検査済証交付後の変更・追加・誤記訂正はできません。
業務区域 |
日本全域
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
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取り扱う建築物等 |
全ての建築物、工作物、建築設備 ※法6条の3第1項ただし書の規定による審査(ルート2主事がルート2基準を審査)を行います。 |