完了検査 必要書類
建設地が大阪府以外の検査必要書類リンクをご確認ください。
建設地が大阪府の検査必要書類リンクと、西日本の建設地の追加提出書類リンクを提出してください。
確認申請時に他社で省エネ適判通知書を交付している場合、完了検査申請時に省エネ適合性判定図書一式の提出が必要になります。
JAICポータルで現場検査日時の予約後、検査申請書および委任状を提出いただくことで検査日が確定します。
申請書等のフォーマットは下部の「書類ダウンロード」メニューよりダウンロードしてください。
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において、建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更がある場合、軽微変更報告書を完了検査申請書に添付し提出してください。
基準法の完了検査について
建築基準法の完了検査では一般的に以下の検査を実施します。
- 申請書などの提出書類検査
- 確認申請図書と完成した建築物の整合性を目視検査
- 工事監理者および工事施工者からの施工結果報告書等による書類検査
- 敷地・道路の状況、建築物の外観・形状・寸法の目視検査・計測検査
- 地盤・基礎・躯体等の構造の品質に関する書類検査(中間検査済の範囲は除く)
- 建築設備の位置・性能等に関する目視検査・計測検査・動作確認検査
- 防火・避難等に関する建築物の目視検査・計測検査
- 省エネルギー法適合性判定図書と完成した建築物の整合性を目視検査・書類検査(延べ面積300㎡超の非住宅建築物)
- バリアフリー法・条例に基づく移動円滑化経路等の目視検査・計測検査
- 建設地の建築基準法に基づく条例の適合状況を目視検査・計測検査
- 建築基準法関係規定(政令第9条)の適合状況検査
などの項目を現場検査行います。
省エネ適合性判定 軽微な変更の対象範囲
省エネ適合性判定を受けた物件で完了検査前までに省エネに係る部分の変更がある場合は手続きが必要になります。
各ルート判定一覧表:リンク に基づいて建築基準法の完了検査前に提出ください。
軽微な変更のルート判定は省エネ適判申請時に利用した「Excel モデル建物法の入力シート」の「Sheet 入力確認」タブで
変更前、変更後の建物データを入力することにより判定することができますのでお試しください。
完了検査時に指定確認検査機関が適合性判定を受けた計画等のとおり工事が実施されたものであることを工事監理報告書等の書類確認や目視により検査を行います。
そのため、確認申請時に他社で省エネ適判通知書を交付している場合、完了検査申請時に省エネ適合性判定図書一式を完了検査を行う指定確認検査機関等に提出が必要になります。
同時検査
建築基準法の完了検査と同時期にその他の検査がある場合、同時に検査が可能です。
予約で受付した検査業務以外の検査は行いませんので、検査予約忘れがない様ご注意ください。